ベトナムビジネスQ&A
第26回「ベトナムへの健康食品の輸出手続きについて」
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<質問>
弊社は健康食品を日本で製造・販売していますが、今後ベトナムに輸出したいと考えています。ベトナムへの輸出において、必要な手続きを教えて頂けますでしょうか?
<回答>
健康食品をベトナムに輸出する際、ベトナムにおいて、「食品開示登録手続き」を行う必要があります(政令15/2018/ND-CP)。手続きの流れや、必要書類については、以下のとおり纏めましたので、ご参考下さい。
≪食品開示登録手続き≫
≪必要書類≫
項番 | 必要書類 | 日本側で
準備すべきもの |
日本での
領事合法化 |
1 | 自由販売証明書(CFS)*1 | 〇 | 〇 |
2 | GMP認定書*2 | 〇 | 〇 |
3 | 食品安全規制に準拠している宣言書 | ||
4 | 申請企業(ベトナム企業)の事業登録証明書 | ||
5 | 製品試験証明書(ベトナムでの分析証明書)
↳日本企業がサンプルを準備 |
||
6 | 商品のサブラベル | 〇 | |
7 | 定期的な品質管理計画 | ||
8 | 健康食品の使用に関する科学的根拠文書 | 〇 | |
9 | パッケージデザイン(PDF等) | 〇 | |
10 | 上記パッケージデザインのベトナム語翻訳 |
自由販売証明書(CFS)*1:日本で製造され、日本国内において問題なく流通していることを証明するもの。各地方
厚生局健康福祉部食品衛生課にて発行される。
GMP (Good Manufacturing Practice)認定書*2:原料の受入れから最終製品の出荷に至るまでの全工程において、
適正な製造管理と品質管理を保証するもの。
【ベトナム保健省の通達を基に筆者作成】
本手続きはベトナム側での申請となりますので、一般的には、ベトナム企業(輸入会社等)で手続きを代行致しますが、必要書類については、日本企業で揃えなければなりません。実務では、「食品開示許可書」が発行されるまでに3~4ヵ月かかり、製品の名称や原産国・構成成分を変更した場合は、再登録しなければなりませんので、注意が必要です。
ベトナムへ健康食品の輸出を検討されていましたら、一度ご相談頂ければと思います。
以上
KIRABOSHI BUSINESS CONSULTING VIETNAM CO.,LTD.
福田