第26回「ベトナムへの健康食品の輸出手続きについて」

ベトナムビジネスQ&A

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26回「ベトナムへの健康食品の輸出手続きについて」

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<質問>

弊社は健康食品を日本で製造・販売していますが、今後ベトナムに輸出したいと考えています。ベトナムへの輸出において、必要な手続きを教えて頂けますでしょうか?

 

<回答>

健康食品をベトナムに輸出する際、ベトナムにおいて、「食品開示登録手続き」を行う必要があります(政令15/2018/ND-CP)。手続きの流れや、必要書類については、以下のとおり纏めましたので、ご参考下さい。

≪食品開示登録手続き≫

食品開示登録手続き

 

≪必要書類≫

項番 必要書類 日本側で

準備すべきもの

日本での

領事合法化

1 自由販売証明書(CFS)1
2 GMP認定書2
3 食品安全規制に準拠している宣言書
4 申請企業(ベトナム企業)の事業登録証明書
5 製品試験証明書(ベトナムでの分析証明書)

日本企業がサンプルを準備

6 商品のサブラベル
7 定期的な品質管理計画
8 健康食品の使用に関する科学的根拠文書
9 パッケージデザイン(PDF等)
10 上記パッケージデザインのベトナム語翻訳

自由販売証明書(CFS)1:日本で製造され、日本国内において問題なく流通していることを証明するもの。各地方

厚生局健康福祉部食品衛生課にて発行される。

GMP (Good Manufacturing Practice)認定書2:原料の受入れから最終製品の出荷に至るまでの全工程において、

適正な製造管理と品質管理を保証するもの。

【ベトナム保健省の通達を基に筆者作成】

 

本手続きはベトナム側での申請となりますので、一般的には、ベトナム企業(輸入会社等)で手続きを代行致しますが、必要書類については、日本企業で揃えなければなりません。実務では、「食品開示許可書」が発行されるまでに3~4ヵ月かかり、製品の名称や原産国・構成成分を変更した場合は、再登録しなければなりませんので、注意が必要です。

ベトナムへ健康食品の輸出を検討されていましたら、一度ご相談頂ければと思います。

以上

 KIRABOSHI BUSINESS CONSULTING VIETNAM CO.,LTD.

 福田