第27回「自然災害基金について」

ベトナムビジネスQ&A

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27回「自然災害基金について」

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<質問>

ベトナムでは自然災害基金というものへ拠出する義務が課されていると聞いたのですが、自然災害基金とはどのようなものなのでしょうか?

 

<回答>

本基金は、ベトナムで発生する自然災害の予防および対策・支援活動を行うことを目的に設立された基金です。主に自然災害が発生した場合の被災者への援助や家屋・病院・学校の修繕等に活用されます。

 

  • 納付義務

拠出者はベトナムに所在する企業およびそれらの法人に勤める18歳以上のベトナム人労働者となります。具体的には以下のような規定があります。

対象 拠出金額 納付期限
法人 ベトナムで活動する全ての現地法人

(外資内資企業問わず)

ž   年次財務諸表に基づく資産の0.02%に該当する金額(最低50万ドン(約2,950円)、最高1億ドン(約59万円))

ž   経費算入可

ž   少なくとも50%を毎年7月末までに、残額を11月末までに納付(毎年5月15日までに納付計画の提出義務もあり)
個人 上記法人に勤める18歳以上のベトナム人労働者 ž   一般の従業員は勤務する地域の最低賃金の半額を契約書上の労働日数で割った金額 ž   毎年7月末

<政令78/2021/ND-CP号等より筆者作成>

納付については法個人それぞれに拠出義務がありますが、個人の拠出分も含めて、企業が個人より徴収して管轄の人民委員会に納付する義務を負います。

 

  • 未払いに対する罰則

が未提出の場合、50万ドンから1,000万ドンの範囲で罰金が科されるがあります。また納付を行わなかった場合、未納付額に応じて、60万ドンから2,000万ドンの範囲で罰金が科される可能性もあります。

 

  • 納付の現状

当該基金については地方により運用が定まっておらず、地域によっては全く納付が行われていないケースもあります。法律上は上記のとおり納付が義務となっていますので、各自治体から負担を求める書面を受け取った場合、納付する必要があります。

 

以上

 KIRABOSHI BUSINESS CONSULTING VIETNAM CO.,LTD.

 岩田