第28回「ベトナム上場企業への出資について」

ベトナムビジネスQ&A

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第28回「ベトナム上場企業への出資について」

 <質問>

ベトナムは事業内容よって外国投資家へ規制がありますが、ベトナムの上場企業へ出資する際に49%などの出資比率の上限はあるのでしょうか?

詳細を教えて頂ければと思います。

<回答>

Decree 155/2020/ND-CPが2021年1月1日より施行され、外国投資家のベトナム上場企業への出資比率の上限は撤廃されています。然しながら、ベトナム上場企業が外資出資割合の規制されている事業を行っている場合、各投資分野の出資割合規制が適用されます。また、外国投資家による市場参入が条件付きとされている事業分野で、外資出資割合の条件が特定されていない場合は外資出資割合の上限が50となります。

実態としましては、ベトナム上場企業は複数の事業を行っているため、外国投資家による市場参入が条件付きとされている事業分野を行っていることが多く、上場企業への出資は外資出資割合が制限されることが多いようです。

また、譲渡対価の決済時にも留意する必要があります。例えば、➀売買価格の決済条件をベトナムドンとすること、②決済口座はマジョリティ出資の場合、対象会社名義の直接投資資本口座(Direct Investment CapitalAccount、:DICA)、マイノリティ出資の場合は、間接投資資本口座(Indirect InvestmentCapital Account、:IICA)を通して売買代金を決済する等の条件があります。

上場会社の議決権付株式総数の25%以上を取得する場合は、原則として公開買付けの手続きに従わなければならないとされています。

以上、ベトナム上場企業への出資についてご説明致しました。ベトナム上場企業への出資においては留意点があるため、各専門家と打ち合わせをしながら進める必要があります。

以上

 KIRABOSHI BUSINESS CONSULTING VIETNAM CO.,LTD.

 福田