ベトナムビジネスQ&A
第29回「ベトナムの賃金テーブルについて」
<質問>
ベトナムにおける賃金テーブルですが、法律改正により、当局への届け出は不要になったと聞いています。賃金テーブルについて良く理解していないため、教えて頂けますでしょうか?
<回答>
賃金テーブルとは、雇用者が人材の募集・雇用契約において給与の支払いの根拠となるものであり、雇用者は賃金制度の実施前にその内容を職場内において公表しなければなりません。この賃金とは➀給料(基本給) +②諸手当で構成されるものであり、➀給料(基本給)は地域別最低賃金を上回らなければなりません。
当局への届け出については、従業員が10名以上の場合、作成した給与テーブルを所在地の労働機関に届け出る義務がありましたが、2021年1月からの労働法改正(No.45/2019. /QH14)により労働機関に届け出る必要がなくなりました。また、賃金テーブル作成において、役職の等級間で少なくとも5%以上にする「5%ルール」が作成原則として定められていましたが、こちらも2021年1月からの労働法改正により、この作成原則が廃止となり、企業が柔軟性を持って賃金設定ができるようになりました。
その他の留意点としては、職業訓練を受けた従業員に対する賃金は、地域別最低賃金を7%上回る必要があります。
雇用者は賃金テーブルの作成義務が引き続きあるものの、労働法改正により、政府の作成原則(5%ルール)が廃止となり賃金テーブル作成の柔軟性が高まったことや、労働機関への届け出も不要になったことから、会社の運営手続きが簡素化されています。
賃金テーブル等の労務についてご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡下さい。
以上
KIRABOSHI BUSINESS CONSULTING VIETNAM CO.,LTD.
福田