第30回「ベトナムにおける有給の買い取りについて」

ベトナムビジネスQ&A

ベトナムビジネスQ&A

30回「ベトナムにおける有給の買い取りについて」

このレポートはすべてお読み頂いて110秒です。

 

<質問>

ベトナムにおいて、在職者の未消化の有給休暇について、どのような取り扱いがあるのか教えてください。

 

<回答>

ベトナムの有給休暇は通常の勤務条件で勤続12か月以上につき、原則として12日間(勤続12か月未満の場合は月割り)の有給休暇を取得でき、以後、5年勤続毎に有給休暇が1日ずつ追加されます。

有給休暇の買取可否には議論がありますが、労働安全衛生局発行のオフィシャルレター145号は、従業員にとって有利な措置であれば、雇用者と従業員の合意のもと、有給休暇の買い取りが認められるとしています。ただし、管轄の労働局により見解が異なるため、まずは就業規則に買取について規定したうえで、労働局へ承認を得ることをお勧め致します。また、買取に関しては損金算入の可否についても議論があり、こちらについても担当官の解釈が分かれることがあるようです。

実務的には繰越をしている企業が多いのが現状で、そのほかの扱いとして消滅させることも可能です。繰越については、制限年数はないため、企業の判断で決めることができ、翌1年までとする日系企業もあるようです。

なお、退職時の有給休暇の取り扱いは企業側の買取が義務付けられています。買取金額は「労働者が退職・失職した月の直前の月時点での労働契約に従った賃金(政令145/2020/NDCP)」と定められています。

退職、失職以外のその他の理由による未消化の有給休暇の取り扱いについては不明確な部分が多いのが実情です。ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡下さい。

 

以上

 KIRABOSHI BUSINESS CONSULTING VIETNAM CO.,LTD.

 岩田