ベトナムビジネスQ&A
第33回「ベトナムでの小売業進出における留意点」
このレポートはすべてお読み頂いて1分20秒です。
<質問>
弊社は小売業にてベトナムへ進出したいと考えています。小売業は、他の業種の設立と異なる点があると聞いたのですが、その辺りの留意点についてご説明頂けますでしょうか?
<回答>
まず、小売事業は独資での事業展開が認められています。一方で、他の業種と違い、以下個別ライセンス取得や規制の対象となります。
➀ トレーディングライセンスの取得
ベトナムで小売事業を営む外資企業はトレーディングライセンスを取得しなければなりません。こちらは各省の商工局が原則発行し、申請から13営業日で取得できるとされています。
② 小売店設置許可の取得
外資企業が小売店舗を設置する場合、小売店設置許可を取得しなければなりません。こちらは上記のトレーディングライセンスや店舗の賃貸借契約書を取得した後に、申請が可能となりますが、本店所在地に小売店舗を設置する場合、トレーディングライセンスと同時に、小売店設置許可を申請することができます。
③ ENT(エコノミック・ニーズ・テスト)
2店舗目以降を出店する場合には、ENTを経なければならないとされています。こちらは各省の人民委員会に設置されるENT評議会によって行われ、人民委員会・商工局・投資計画局等の代表から構成されます。同会で審議される基準は以下とされています。
❶ 小売店舗が設置される地域の規模
❷ 当該地域にある小売店舗の数
❸ 当該地域の伝統的な市場や市場の安定性等に対する影響
❹ 当該地域における交通、環境衛生、防災に対する影響
❺ ベトナム人の雇用創出、及び国家予算への貢献の可能性などの社会経済発展への貢献
また、ENTは日本も加盟するCPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定)において、発行後5年後に撤廃する旨が規定されており(CPTPP のベトナム発行日は2019 年1 月14 日)、外資の進出が今後より一層進むことが予想されます。
ベトナムへの進出を検討されている方は、弊社までぜひ一度ご連絡頂ければと存じます。
以上
KIRABOSHI BUSINESS CONSULTING VIETNAM CO.,LTD.
福田