第23回「投資活動報告に関する留意点」

ベトナムビジネスQ&A

このレポートはすべてお読み頂いて130秒です。

<質問>

ベトナムでは、外資企業を対象として、定期的に投資活動を報告する必要があると聞きましたが、具体的な内容と報告を怠った場合の罰則有無について教えて下さい。

 <回答>

ベトナムで投資プロジェクトを実施し、IRC(投資登録証明書)の認可・発給を受けた企業(=外資企業)は、所在する地域の投資登録機関(計画投資局)に対し定期的に投資活動の報告を行わなければなりません。

  • 報告時期

①四半期提出:報告対象となる四半期の翌月9日(1月9日、4月9日、7月9日、10月9日)まで

②年次報告:報告年度の翌年3月30日まで

  • 報告方法

国家情報システムにて、会社毎に付与されたアカウントを用いてオンラインで提出・報告を行います。(アカウントが付与されていない場合、およびアカウント情報が分からなくなった際には、投資登録機関に連絡し、(再)発行を依頼して取得します)

  • 具体的な内容
    • 四半期報告では、出資済投資資本金額、売上、輸出入額、従業員数、納税額、事業用地について報告を行います。
    • 年次報告では、四半期報告の内容に加え、税引後利益、従業員の所得、研究開発費、環境保護費用、使用した技術について報告を行います。
  • 罰則

ベトナム政府は、2021年12月28日に、計画投資分野における行政違反処分に関して、政令122/2021/ND-CP(2022年1月1日施行)を公布しており、提出義務を怠る場合の罰則として、3,000万ベトナムドン(約15万円)~5,000万ベトナムドン(約25万円)が科されるとされております。

罰則については、法改正前の500万ベトナムドン(約2.5万円)~1,000万ベトナムドン(約5万円)から大幅に引き上げられております。他にも労働報告義務等、多岐に亘りベトナム当局へ提出・報告が義務化されていますので、今一度、自社の提出・報告状況をご確認されることをお勧め致します。

(1ベトナムドン≒0.005円)

以上

KIRABOSHI BUSINESS CONSULTING VIETNAM CO.,LTD.

山下